大阪高等裁判所 平成4年(ネ)1630号 判決 1992年12月09日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 当事者の申立
控訴人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
二 事案の概要
本件事案の概要は、原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」中控訴人に関する部分のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決四枚目表初行の「当裁判所」を「大阪地方裁判所」と、同三行目の「当裁判所」を「同裁判所」とそれぞれ改め、同一一行目及び同裏初行の各「金員」の次にそれぞれ「として」を加え、同裏六行目の「同年九月一日ころ」を「同年八月末ころ」と改める)。
三 証拠
証拠関係は、原審記録及び当審記録中の各証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
四 争点に対する当裁判所の判断
当裁判所も、本件供託は自賠法一五条に定める被保険者の被害者に対する損害賠償額の支払に該当するから、被控訴人の控訴人に対する自賠責保険金の支払請求は理由があり、不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないものと考える。その理由は、原判決が「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」において説示する理由中の控訴人に関する部分と同一であるから、これを引用する(但し、原判決五枚目裏八行目の「遅延損害金」の次に「(同年九月三〇日までの分)」を、同九行目の「本件供託をしたこと」の次に「及び本件各供託について取戻権の行使をしないことを表明していること」をそれぞれ加える)。
五 結論
よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 山中紀行 寺崎次郎 横山敏夫)